神戸市のリノベーション補助金について!子育て応援住宅所得補助制度とは?

皆様、こんにちは!

神戸市で遺品整理・リフォーム工事・不動産販売を手掛けていますLive Labo (リブラボ)です。


子供の健康や発育のことを考える際、新居やリノベーションを検討する方も多いのではないでしょうか?

「子供が安全に遊べる空間や、集中して勉強できる場所を用意してあげたい・・」

そのような思いを持つ一方、どうしても考えてしまうのが費用面だと思います。


そこで今回は、そんな子育て・若年夫婦世帯の住まいをサポートする

「神戸市子育て応援住宅取得補助制度」について書かせていただきます。


神戸市子育て応援住宅所得補助制度とは?


子育て世帯・若年夫婦世帯が、中古住宅や宅地を購入し、リノベーション工事や新築等する際の費用を神戸市が支援する制度になります。


対象世帯


中学生以下の子供がいる子育て世帯

売買契約締結時点で夫、妻の年齢の合計が80歳以下の若年夫婦のみの世帯


対象要件


リノベ型(取得後リノベとリノベ後取得で異なる)

・中古住宅を取得し、住環境を補改善するための一定のリノベーション工事を実施(取得後リノベ)、またはリノベーション工事を実施した中古住宅を取得(リノベ後取得)。

・対象住宅が新耐震基準に適合していること、旧耐震基準の住宅についてはリノベーション後、新耐震基準を満たすこと

・申請日において、対象世帯の構成員の名義に所有権移転登記が完了している住宅であること

・売買契約以前に、対象住宅に対象世帯が居住していないこと

・令和3年10月1日以降に改修工事契約(取得後リノベ)、もしくは売買契約(リノベ後取得)を締結していること

・改修工事契約日が所有権移転登記日から6か月以内であること(取得後リノベ)、もしくは工事前に誰も居住していないこと(リノベ後取得)

・全所有者が申請者の三親等内の血族及び婚姻並びに配偶者の所有する住宅ではないこと


宅地購入型


・旧耐震基準の戸建住宅を解体撤去した日から3年後の年度末までの宅地を取得

・上記の宅地に戸建住宅を新築すること

・令和3年4月1日以降に土地売買契約を締結していること

・解体工事前の住宅に申請者が居住していないこと

・都心機能誘導地区に立地していないこと

・前所有者が申請者の三親等内の血族及び姻族並びに配偶者の所有する住宅ではないこと

・宅地面積に建築基準法に規定する指定容積率を乗じた面積が100㎡以上の宅地であること


建て替え型


・旧耐震基準の戸建住宅を取得

・上記の住宅を解体し、戸建住宅を新築すること

・令和3年4月1日以降に売買契約を締結していること

・解体工事前の住宅に申請者が居住していないこと

・都心機能誘導地区に立地していないこと

・前所有者が申請者の三親等内の血族及び姻族並びに配偶者の所有する住宅ではないこと


補助金額

※神戸市HPより引用

https://www.city.kobe.lg.jp/a01110/kurashi/sumai/jutaku/information/shinkonportal/kosodateshienrinobe/r4-rinobe.html


募集期間

令和4年6月1日より、予算に達し次第、受付を終了


申し込み方法

e-kobeによるオンライン申請となります。

詳細に関しては、神戸市HPをご覧ください!

・申請の前に利用者登録が必要

・住み替え後、住民票の手続きが終わってから申請が可能

・必要書類を確認の上、書類を揃えてからの申請が必要




このような補助金の制度もありますので、子育てにあたって新たに転居を検討されている方は、この機会に申請してみてはいかかでしょうか?


転居やリノベーションの際には、具体的なプランを考えたり、不用品などの処理が苦労されるポイントであると思います。

そういった方は、兵庫県を中心に不用品整理からリノベーション、不動産売却まで幅広く対応しておりますLive Labo(リブラボ)までお気軽にご相談ください。