皆様、こんにちは、Live Labo(リブラボ)です。
もう今年もあと2か月になりますね!
一年もあっという間に過ぎていきますね。
今回は
「生前整理と遺品整理の違い」
についてご紹介させて頂きます。
以前にも相続物件の遺品整理については書かせて頂いたのですが、
見られてない方こちらへ
高齢化社会で介護や死別に伴う戸建て・マンション等の所有物件での生前整理や遺品整理の需要が増えてきております。
ここでは今現状のメリット・デメリットを記載の上ご説明させていただきます。
■生前整理
・メリット
1、まだご健在の内に必要な物・不要品が整理でき遺品整理が楽になる。
2、福祉施設等に入所される場合は物件の生前贈与や不動産売却が出来る。
・デメリット
1、整理の際にご意向が強くあまり不用品の処理が出来ないケースがある。
2、ご高齢の為作業効率が悪くなり、労力が掛かり疲れる
■遺品整理
・メリット
1、ただ処理するのみの為生前整理より労力が掛からないケースがある。
2、不動産を売却する場合一括で業者に依頼することが出来る。
・デメリット
1、当事者がいなく貴重品か不用品見分けがつかないケースがある。
2、死別後他の書類、やり取りがありバタバタしてしまう。
このように各それぞれに一長一短があり、
急な遺品整理になってしまうとバタバタしている中、作業しないといけないケースもあり、
いずれにしても早い段階で少しずつ話や生前整理に取り組んでおいた方が良いです。
また生前整理を行う場合に不動産を売却される場合は上記以外のメリットもあります。
1、何年も保有することになる不動産の税金やマンションの管理費・修繕積立金にかかる費用を圧縮できる。
2、相続税→贈与税に変わり節税が出来るケースがある。
1、はご想像できるかもしれませんが
不動産は所有しているだけでも色々と費用が掛かるものです。
戸建て・マンション問わず固定資産税はかかります。
またマンションの場合は管理費や修繕積立金が別途かかってきます。
2、はご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが
現在相続税より贈与税を支払う方が節税出来るケースもあります。
詳しくは国税庁のこちらをご覧ください。
簡単にご説明すると
相続税は財産が多い人ほど税率が高くなるため、お金持ちほど多くの税金を納めることになる。
贈与税も財産が多く贈与額が大きい人ほど税金も増えるが、「年間110万円までは非課税」「教育資金として1500万円までなら非課税」などの優遇が多い
このように現状の法律では生前整理を行い、
相続対策として生前贈与をしている方がメリットがあるケースがあります。
ただし現状の法律も2022年度以降見直される方針となっており、
「贈与」といわれているものをすべて「相続」とみなし、相続税がかかるように税制が変更され生前贈与のメリットがなくなるかもしれません。
ですのでLive Labo(リブラボ)では生前整理や遺品整理をお考えの方へは現在一部マンション等で買い取り価格が向上していることもあり、
早い段階での生前整理をオススメ致しております。
Live Labo(リブラボ)は残置物撤去・不動産買取・リフォームまでワンストップで行います。お客様の手を煩わせることなく、スピーディかつスムーズに戸建て・マンション売却することが可能です。
今までたくさんの遺品整理・マンション売却やリフォームを手掛けております。
遺品整理の事例はこちら
マンション売買実績はこちら
リフォームの事例はこちら
当社では兵庫県神戸市西区を中心に兵庫県各地の西宮・芦屋等から京阪神の大阪・京都まで幅広く対応しワンストップで全てのご相談をさせて頂いており、
自社で全て完結できるので、遺品整理の費用を圧縮しご希望に添えるマンション売却をさせて頂けます。
その際には経験豊富で資格を保有したスタッフが在籍しており、
活用できる補助金の相談までさせて頂けます。
主な活用できる補助金
住まい給付金
https://sumai-kyufu.jp/application/about/index.html
住宅ローン控除
https://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/
少しでも気になる事があればぜひ一度ご相談くださいませ。